過払い金の発生知らずに和解してしまった時

過払い金が発生しているにもかかわらず、債務者がそれを知らずに和解してしてしまうことはよくあるものです。そこで諦める必要はありません。それでも過払い金を請求できる可能性が残されています。和解契約は、債務者と債権者の間に争いがあるであろうということを見越して、譲り合いの上で権利関係を確定することを目的としています。

ですので、もし和解契約を行った時の違う意の権利が和解の内容と食い違っていたとしても、それだけで無効を主張することはできません。要するに、ただ「過払い金が発生していたではないか。だからこの和解契約は無効だ。」とはならないのです。

しかし和解する時に前提とした事項になにかしらの錯誤が存在していたことが認められれば、和解を無効とすることが可能です。和解を行った時点で、債務者が取引履歴を開示されていたか、債務者が過払い金がありそれを請求できることを認識できる立場であったか、和解した時点で過払い金が生じていたかとその額、和解に弁護士などが介入していたかなどの事情が加味され、判断に至ります。これらによって和解契約後の返還請求が可能となるケースが多く見られますが、これは自分だけの力で解決は難しい法律問題です。方法を誤ると、請求できるものもできなくなってしまうことがあります。

弁護士のような法律の専門家に相談して判断を仰ぎ、着手することが一番スムーズであり、成功率も高くなります。時効もあることですから、早目に法律の専門家に相談を行いましょう。

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