過払い金返還請求での弁護士と司法書士の違い

過払い金返還請求において、弁護士や司法書士に相談を行い、代理人となってもらうことは至ってポピュラーです。その違いは明確ですが、一般的には迷うところです。弁護士は、過払い金返還請求のみならず、どんな訴訟案件であっても代理人になることが可能です。司法書士には制限があり、訴訟案件すべての代理人にはなれるということはありません。

司法書士が訴訟代理人となるのに可能なのは、140万円を超えない簡易裁判所の事件においてのみです。要するに、過払い金が140万円を超えなければ、代理人として依頼することは出来ます。この140万円の範囲は1件に対してなのか、依頼したすべての合算で考えるのかが悩ましいところですが、現状の解釈としては「合算」となっています。要するに1件から80万円、もう1件から70万円の過払い金請求が見込める時、1件では140万円を超えなくとも、合算では超えています。

2つ合わせて一人の行政書士に同時期に依頼することは出来ないと考えるのが順当です。また140万円を超えない時でも、相手が控訴や上告してきた場合、簡易裁判所で行えなくなります。その場合は代理人を下りなければなりません。弁護士であればそういった問題はなく、一貫して一人の弁護士に依頼し続けることが可能です。

頼みやすい、手軽であるということが一番依頼人にとっては重要ですので、案件の内容に問題がないのであれば、弁護士であっても司法書士であっても、依頼は可能です。自分が一番安心できる依頼を行いましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*