これだけは知っておきたい債務整理の基礎知識

債務整理という言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。債務整理とは、カードローンや消費者金融から借りたお金を返すことができなくなった債務者の債務を整理することです。具体的には3つの方法で債務を整理していきます。一つ目が任意整理という方法です。

任意整理は民事再生や自己破産と違い裁判所を利用せずに弁護士や司法書士(債務者の代理人)がローン会社などの債権者を相手に交渉することです。毎月債務者が無理なく返済できるようにすることと、和解後の利息をつけないように工夫することで、債務者の支払いを楽にすること役割があります。この方法のメリットの一つに裁判所を利用しないため、その分書類作成が必要なくなることなどがあります。その反面、元本金額を支払わなければならないというデメリットもあります。

二つ目は、民事再生です。民事再生は、債務者が返済できない場合に採ることができる法的再生手続きで、裁判所に申し立てをする方法です。個人民事再生が利用できるのは、継続的に反復して収入を得る見込みがあり、しかも住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えていないことが条件になります。民事再生のメリットの一つに現在の債務から最大80%の減額を受けることができる点があります。

三つめは自己破産の制度があります。自己破産をする場合のメリットは毎月の支払いがなくなるというものがありますが、デメリットとして5~7年程度は新たに借金んやローンを利用することが制限される点です。このように債務整理には3つの種類があり、債務者にとって一番妥当なものを弁護士や司法書士が選ぶ形になります。個人再生とはのことならこちら

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