過払い金請求はお早めに

過払い金請求というのをご存知でしょうか。これは消費者金融などに返済したお金を取り戻すということです。お金を取り戻すといっても元本部分ではなく、金利部分です。過去、消費者金融は利息制限法は越えるものの、出資法は超えない範囲、いわゆるグレーゾーン金利でお金を貸していました。

これは、出資法を越える利息で貸し出せば懲役若しくは罰金があったのですが、利息制限法を越えても罰則規定は何もなかったことによります。そのため、出資法の限度である29.2%を超えない範囲で貸出が行われていました。しかし、20数%という小売での貸付により生活が困窮する人が増大し、社会問題になりました。そして、平成18年の最高裁判決を受けて貸金業法の改正機運が高まり、平成22年には貸金業法が改正され、グレーゾーン金利は違法とされました。

これにより違法とされた部分の金利、過払い金に関しては返還請求できることになりました。ところで、この過払い金ですが、できるだけ早く請求しなければなりません。その理由は、まず時効がある点です。民法により債権の消滅時効は10年とされています。

これにより、過払い金請求は最後の取引から10年以内に請求しなければ無効になってしまいます。最後の取引、つまり最後の返済であって、借り入れを行った時点ではありません。そしてもう1つは、貸し手側の余力です。ただでさえ貸金業法の改正により金利での収入が減っているところに過払い金請求ですから、体力が弱ってきます。

そして現に中小問わず大手でも倒産する消費者金融が出ています。基本的に倒産してしまえば、いくら請求をしてもお金はもう戻ってきません。借りていた消費者金融が存在するうちにできるだけ早く対処しなければならないからです。過払い金のからくりのことならこちら

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