債務整理は主に5種類の方法の中から選択できます

債務とは借金のことで、債務整理とは借金の整理を行う手続きのことが該当します。債務整理の種類には自己破産、民事再生、特定調停、任意整理、過払い金返還の主に5種類のものがあります。自己破産とは車金返済が不可能であると考えらえるときに、救済の目的で国が法律によって定めている借金を帳消しにできる方法になります。自己破産をするためには、土地や住宅などの不動産や車などの財産を手放すことが必要で、借金の支払い時期が到来しても借金の返済能力を有していないことを裁判所に認めてもらうことで、法的に借金の支払いを免責してもらう手続きになります。

民事再生とは自己破産のように借金の返済義務を免責してもらう手続きではなく、住宅などの財産を保有しながら借金額を大幅に減額してもらって3年ほどの期間で返済を行う手続きです。任意整理は借り入れの取引を開始した時点に戻って、現時点における利息制限法を適用した上限金利で借金額の計算をやり直して、払いすぎている金利分を借金額に充当することで、借金額を減額してもらう手続きです。任意整理を行うことで、将来の金利や遅延損害金などの支払い義務を無くす和解交渉をすることができます。特定調停とは借金返済が進まないときに、債務者側が裁判所に申し立てを行って、債務者と債権者とが話し合いをして借金額の減額の交渉をして可能な条件で合意できるように仲裁してもらう方法です。

債務整理には過払い金返還請求の手続きもあって、払いすぎている過払い金を取り戻すことが可能です。

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